一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三十五条 # 社員総会の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社員総会は、この法律に規定する事項 及び一般社団法人の組織、運営、管理 その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3項

前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない

4項

この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。