一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三十六条 # 社員総会の招集

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

定時社員総会は、毎事業年度の終了後 一定の時期に招集しなければならない。

2項

社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3項

社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。