一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三款 一般社団法人等の役員等の解任の訴え

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分

1項

理事、監事 又は評議員(以下この款において「役員等」という。)の職務の執行に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員等を解任する旨の議案が社員総会 又は評議員会において否決されたときは、次に掲げる者は、当該社員総会 又は評議員会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員等の解任を請求することができる

一 号

総社員(当該請求に係る理事 又は監事である社員を除く)の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員(当該請求に係る理事 又は監事である社員を除く

二 号
評議員
1項

前条の訴え(次条 及び第三百十五条第一項第一号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。)については、当該一般社団法人等 及び前条の役員等を被告とする。

1項

一般社団法人等の役員等の解任の訴えは、当該一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。