理事、監事 又は評議員(以下この款において「役員等」という。)の職務の執行に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員等を解任する旨の議案が社員総会 又は評議員会において否決されたときは、次に掲げる者は、当該社員総会 又は評議員会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員等の解任を請求することができる。
一
号
二
号
総社員(当該請求に係る理事 又は監事である社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員(当該請求に係る理事 又は監事である社員を除く。)
評議員