一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三款 新設合併設立法人の手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

第二章第一節第十一条第一項第四号除く)、第十二条第十四条第十六条第四款 及び第五款除く)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない

2項

第三章第一節第百五十三条第一項第一号から第三号まで 及び第八号から第十号まで 並びに第三項第百五十四条第百五十六条第百六十条第五款 並びに第百六十三条除く)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない

3項

新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。

1項

新設合併設立法人は、その成立の日後 遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務 その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項

新設合併設立法人は、その成立の日から六箇月間前項の書面 又は電磁的記録 及び新設合併契約の内容 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

新設合併設立法人の社員、評議員 及び債権者は、新設合併設立法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、社員 及び債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項の書面の閲覧の請求

二 号

前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求