第二章第一節(第十一条(第一項第四号を除く。)、第十二条、第十四条、第十六条、第四款 及び第五款を除く。)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百五十九条 # 設立の特則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第三章第一節(第百五十三条第一項第一号から第三号まで 及び第八号から第十号まで 並びに第三項、第百五十四条、第百五十六条、第百六十条、第五款 並びに第百六十三条を除く。)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。