一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百五十九条 # 設立の特則

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二章第一節第十一条第一項第四号除く)、第十二条第十四条第十六条第四款 及び第五款除く)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない

2項

第三章第一節第百五十三条第一項第一号から第三号まで 及び第八号から第十号まで 並びに第三項第百五十四条第百五十六条第百六十条第五款 並びに第百六十三条除く)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない

3項

新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。