一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百三十九条 # 法人における罰則の適用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第三百三十四条第一項第三百三十六条 又は第三百三十七条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第三百三十四条第三項の規定は、その行為をした理事 その他業務を執行する者に対してそれぞれ適用する。