第三百三十四条第一項、第三百三十六条 又は第三百三十七条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第三百三十四条第三項の規定は、その行為をした理事 その他業務を執行する者に対してそれぞれ適用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第三百三十九条 # 法人における罰則の適用
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正