一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百三十八条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第三百三十四条第三百三十五条 及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第二項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。