一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百三十条 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第一条の三から第五条まで第七条から第十五条まで第十二条第一項第二号 及び第五号除く)、第十七条から第十九条の三まで第二十一条から第二十七条まで第三十三条第四十九条から第五十二条まで第七十二条第八十二条第八十三条 及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第二十七条 及び第三十三条第一項中「本店」とある部分を除く)中
商号」とあるのは
「名称」と、

本店」とあるのは
「主たる事務所」と、

支店」とあるのは
「従たる事務所」と、

同法第一条の三 及び第二十四条第一号
営業所」とあるのは
「事務所」と、

同法第二十七条 及び第三十三条第一項
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、
並びに同法第二十七条 並びに第三十三条第一項第四号 及び第二項
営業所の」とあるのは
「主たる事務所の」と、

同条第一項第四号
営業所を」とあるのは
「主たる事務所を」と、

同法第七十二条
会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百四十九条第一項本文 又は第二百三条第一項本文」と、

同法第百四十六条の二
商業登記法(」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第三百三十条において準用する商業登記法(」と、

商業登記法第百四十五条」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と

読み替えるものとする。