一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百三十条 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第七条から第十五条まで 及び除く)、 及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。


この場合において、

これらの規定( 及び中「本店」とある部分を除く)中
商号」とあるのは
「名称」と、

本店」とあるのは
「主たる事務所」と、

支店」とあるのは
「従たる事務所」と、

及び
営業所」とあるのは
「事務所」と、

及び
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、
並びに 並びに 及び
営業所の」とあるのは
「主たる事務所の」と、


営業所を」とあるのは
「主たる事務所を」と、


会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号本文 又は本文」と、


商業登記法(」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第三百三十条において準用する(」と、

商業登記法第百四十五条」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する」と

読み替えるものとする。