一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百二十二条 # 吸収合併による変更の登記の申請

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
吸収合併契約書
二 号

第二百五十二条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

三 号

吸収合併消滅法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く

四 号

第二百四十七条の規定による吸収合併契約の承認があったことを証する書面

五 号

吸収合併消滅法人において第二百四十八条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面