一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百二十条 # 理事等の変更の登記の申請

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

理事、監事 又は代表理事の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

2項

評議員の就任による変更の登記の申請書には、その選任に関する書面 及び就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
就任を承諾したことを証する書面
二 号

会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

三 号

会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

4項

会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5項

第一項から第三項までに規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。