登記すべき事項につき社員全員の同意 又はある理事 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第三百十七条 # 添付書面の通則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会 又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
登記すべき事項につき第五十八条第一項、第九十六条(第百九十七条 及び第二百二十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第一項の規定により社員総会、理事会、清算人会 又は評議員会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。