一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百四十三条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

において準用するの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、において準用する 又はに掲げる請求を拒んだ者