一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百四十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第五条第二項の規定に違反して、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

二 号

第五条第三項の規定に違反して、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

三 号

第六条の規定に違反して、一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者

四 号

第七条第一項の規定に違反して、他の一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者