監事は、理事の職務の執行を監査する。
この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査する。
この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、理事 及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。