設立時社員、設立時理事 又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二十三条 # 設立時社員等の損害賠償責任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
設立時社員、設立時理事 又は設立時監事がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該設立時社員、設立時理事 又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。