一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第六款 設立時社員等の責任

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 16時43分

1項

設立時社員、設立時理事 又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

設立時社員、設立時理事 又は設立時監事がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該設立時社員、設立時理事 又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

1項

設立時社員、設立時理事 又は設立時監事が一般社団法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事 又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

第二十三条第一項の規定により設立時社員、設立時理事 又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない

1項

一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。