一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百九条 # 清算人の就任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。

一 号

理事(次号 又は第三号に掲げる者がある場合を除く

二 号
定款で定める者
三 号

社員総会 又は評議員会の決議によって選任された者

2項

前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3項

前二項の規定にかかわらず第百四十八条第七号 又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散した清算法人については、裁判所は、利害関係人 若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

4項

第一項 及び第二項の規定にかかわらず第二百六条第二号 又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

5項

第六十四条第六十五条第一項 及び第六十五条の二の規定は清算人について、第六十五条第三項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
理事は」とあるのは、
「清算人は」と

読み替えるものとする。