一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 財産の拠出

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 16時43分

1項

設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、遺言執行者。以下この条第百六十一条第二項第百六十六条から第百六十八条まで第二百条第二項第三百十九条第三項 及び第七章において同じ。)は、第百五十五条の公証人の認証の後遅滞なく、第百五十三条第一項第五号に規定する拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は同号に規定する拠出に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。


ただし、設立者が定めたとき(設立者が二人以上あるときは、その全員の同意があるとき)は、登記、登録 その他権利の設定 又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般財団法人の成立後にすることを妨げない。

2項

前項の規定による払込みは、設立者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

1項

生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。

2項

遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。