生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百五十八条 # 贈与又は遺贈に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。