一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百五十八条 # 贈与又は遺贈に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。

2項

遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。