残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百三十九条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会 又は評議員会の決議によって定める。
前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。