一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第五節 残余財産の帰属

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分


1項

残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。

2項

前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会 又は評議員会の決議によって定める。

3項

前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。