一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百九十一条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 号

第二百六十二条第一項の規定による保全処分についての裁判

利害関係人

二 号

第二百八十九条各号に掲げる裁判

申立人 及び当該各号に定める者(同条第二号 及び第三号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者