一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百九十条 # 理由の付記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。


ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

一 号

前条第二号に掲げる裁判

二 号

第二百九十三条各号に掲げる裁判