一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百二十三条 # 議事録等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人会設置法人は、清算人会の日(第二百二十一条第五項において準用する第九十六条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間同項において準用する第九十五条第三項の議事録 又は第二百二十一条第五項において準用する第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

社員 又は評議員は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、社員については、その権利を行使するため必要があるときに限る

一 号

前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

3項

監事設置清算法人である清算一般社団法人における前項の規定の適用については、

同項中 「清算法人の業務時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」と

する。

4項

債権者は、清算人 又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

5項

裁判所は、第三項の規定により読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求 又は前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の規定により読み替えて適用する第二項の許可 又は前項許可をすることができない