一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第四款 清算人会

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時37分

1項

清算人会は、すべての清算人で組織する。

2項

清算人会は、次に掲げる職務を行う。

一 号

清算人会設置法人の業務執行の決定

二 号
清算人の職務の執行の監督
三 号
代表清算人の選定 及び解職
3項

清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。


ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

4項

清算人会は、その選定した代表清算人 及び第二百十四条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。

5項

第二百十四条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない

6項

清算人会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない

一 号
重要な財産の処分 及び譲受け
二 号
多額の借財
三 号
重要な使用人の選任 及び解任
四 号

従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止

五 号

清算人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

7項

次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。

一 号
代表清算人
二 号

代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの

8項

第二百十三条第四項において読み替えて準用する第八十一条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による社員総会 又は評議員会の定めがある場合を除き同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。

9項

第七項各号に掲げる清算人は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。


ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

10項

第九十二条の規定は、清算人会設置法人について準用する。


この場合において、

同条第一項
第八十四条」とあるのは
第二百十三条第四項において読み替えて準用する第八十四条」と、

社員総会」とあるのは
「社員総会 又は評議員会」と、

「理事会」とあるのは
「「清算人会」と、

同条第二項
第八十四条第一項各号」とあるのは
第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項各号」と、

理事は」とあるのは
「清算人は」と、

理事会に」とあるのは
「清算人会に」と

読み替えるものとする。

1項

清算人会は、各清算人が招集する。


ただし、清算人会を招集する清算人を定款 又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。

2項

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項 及び次条第二項において「招集権者」という。以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。

4項

第九十四条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。


この場合において、

同条第一項
各理事 及び各監事」とあるのは
「各清算人(監事設置清算法人(第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人 及び各監事)」と、

同条第二項
理事 及び監事」とあるのは
「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人 及び監事)」と

読み替えるものとする。

5項

第九十五条 及び第九十六条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。


この場合において、

第九十五条第一項
理事の」とあるのは
「清算人の」と、

同条第二項
理事」とあるのは
「清算人」と、

同条第三項
理事(」とあるのは
「清算人(」と、

代表理事」とあるのは
「代表清算人」と、

同条第五項
理事であって」とあるのは
「清算人であって」と、

第九十六条
理事が」とあるのは
「清算人が」と、

理事(」とあるのは
「清算人(」と

読み替えるものとする。

6項

第九十八条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。


この場合において、

同条第一項
理事、監事 又は会計監査人」とあるのは
「清算人 又は監事」と、

理事 及び監事」とあるのは
「清算人(監事設置清算法人(第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人 及び監事)」と、

同条第二項
第九十一条第二項」とあるのは
第二百二十条第九項」と

読み替えるものとする。

1項

清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く)の社員 又は評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為 その他法令 若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、清算人(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。

3項

前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。

4項

第一項の規定による請求を行った社員 又は評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。

1項

清算人会設置法人は、清算人会の日(第二百二十一条第五項において準用する第九十六条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間同項において準用する第九十五条第三項の議事録 又は第二百二十一条第五項において準用する第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

社員 又は評議員は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、社員については、その権利を行使するため必要があるときに限る

一 号

前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

3項

監事設置清算法人である清算一般社団法人における前項の規定の適用については、

同項中 「清算法人の業務時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」と

する。

4項

債権者は、清算人 又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

5項

裁判所は、第三項の規定により読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求 又は前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の規定により読み替えて適用する第二項の許可 又は前項許可をすることができない