一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百十四条 # 清算法人の代表

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人は、清算法人を代表する。


ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。

3項

清算法人(清算人会設置法人を除く)は、定款、定款の定めに基づく清算人(の規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選 又は社員総会 若しくは評議員会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。

4項

の規定により理事が清算人となる場合において、代表理事(一般社団法人等を代表する理事をいう。以下この項 及びにおいて同じ。)を定めていたときは、当該代表理事が代表清算人となる。

5項

裁判所は、の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。

6項

において準用するの規定、次項において準用するの規定 及びの規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人 又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。

7項

及び 並びにの規定は代表清算人について、の規定はに規定する仮処分命令により選任された清算人 又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。