一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三款 清算人の職務等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分

1項

清算人は、次に掲げる職務を行う。

一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
1項

清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く次項において同じ。)の業務を執行する。

2項

清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

3項

前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない

一 号

従たる事務所の設置、移転 及び廃止

二 号

第三十八条第一項各号に掲げる事項

三 号

第百八十一条第一項各号に掲げる事項

四 号

清算人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

4項

第八十一条から第八十五条まで第八十八条 及び第八十九条の規定は、清算人(同条の規定については、第二百九条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く)について準用する。


この場合において、

第八十一条
第七十七条第四項」とあるのは
第二百十四条第七項において準用する第七十七条第四項」と、

同条第八十四条第一項 及び第八十九条
社員総会」とあるのは
「社員総会 又は評議員会」と、

第八十二条
代表理事」とあるのは
「代表清算人(第二百十四条第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、

第八十三条
並びに社員総会の決議」とあるのは
「(清算一般社団法人にあっては、法令 及び定款 並びに社員総会の決議)」と、

第八十五条 及び第八十八条第一項
社員」とあるのは
「社員 又は評議員」と、

第八十五条 及び第八十八条第二項
監事設置一般社団法人」とあるのは
「監事設置清算法人(第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)」と

読み替えるものとする。

1項

清算人は、清算法人を代表する。


ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。

3項

清算法人(清算人会設置法人を除く)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第二百九条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選 又は社員総会 若しくは評議員会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。

4項

第二百九条第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合において、代表理事(一般社団法人等を代表する理事をいう。以下この項第二百六十一条第一項第三号第二百八十九条第二号第二百九十三条第一号第三百五条第三百十五条第一項第二号イ 及び第三百二十条第一項において同じ。)を定めていたときは、当該代表理事が代表清算人となる。

5項

裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。

6項

前条第四項において準用する第八十一条の規定、次項において準用する第七十七条第四項の規定 及び第二百二十条第八項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人 又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。

7項

第七十七条第四項 及び第五項 並びに第七十九条の規定は代表清算人について、第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人 又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

1項

清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

2項

清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項

前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

1項

裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

1項

清算人は、その任務を怠ったときは、清算法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

清算人が第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項

第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によって清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。

一 号

第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項の清算人

二 号

清算法人が当該取引をすることを決定した清算人

三 号

当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人

4項

第百十二条 及び第百十六条第一項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。


この場合において、

第百十二条
総社員」とあるのは
「総社員 又は総評議員」と、

第百十六条第一項
第八十四条第一項第二号」とあるのは
第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

清算人がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

一 号

第二百二十五条第一項に規定する財産目録等 並びに第二百二十七条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録

二 号
虚偽の登記
三 号
虚偽の公告
四 号

基金を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知 又は当該募集のための当該清算一般社団法人の事業 その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載 若しくは記録

1項

清算人、監事 又は評議員が清算法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事 又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

2項

前項の場合には、第百十八条第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない