次の各号に掲げる場合には、合併後存続する一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は合併により設立する一般社団法人 若しくは一般財団法人は、それぞれ当該各号に定める種類の法人でなければならない。
一
号
二
号
合併をする法人が一般社団法人のみである場合
一般社団法人
合併をする法人が一般財団法人のみである場合
一般財団法人