一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百四十二条 # 合併契約の締結

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人 又は一般財団法人は、他の一般社団法人 又は一般財団法人と合併をすることができる。


この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。