一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第五十二条 # 電磁的方法による議決権の行使

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。

2項

社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3項

第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

4項

一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

5項

社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

6項

一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 号

請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 号

請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。