社員総会においては、その決議によって、理事、監事 及び会計監査人が当該社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第五十五条 # 社員総会に提出された資料等の調査
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第三十七条の規定により招集された社員総会においては、その決議によって、一般社団法人の業務 及び財産の状況を調査する者を選任することができる。