一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第五十六条 # 延期又は続行の決議

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社員総会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第三十八条 及び第三十九条の規定は、適用しない