一般社団法人 又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人 又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第五条 # 名称
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。