一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第八十条 # 理事の職務を代行する者の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

民事保全法平成元年法律第九十一号第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2項

前項の規定に違反して行った理事 又は代表理事の職務を代行する者の行為は、無効とする。


ただし、一般社団法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができない