自己の名称を使用して事業 又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人 又は一般財団法人は、当該一般社団法人 又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第八条 # 自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正