一般社団法人 又は一般財団法人でない者は、その名称 又は商号中に、一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第六条 # 一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正