一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百九十八条の二

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前章第三節第九款の規定は、一般財団法人について準用する。


この場合において、

これらの規定中
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と、

第百十八条の二第一項
役員等に」とあるのは
「理事、監事 又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)に」と、

同条第二項第二号
第百十一条第一項」とあるのは
第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、

同条第四項
理事会設置一般社団法人」とあるのは
「一般財団法人」と、

同条第五項
第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項」とあり、
及び第百十八条の三第二項
第八十四条第一項、第九十二条第二項 及び第百十一条第三項」とあるのは
第百九十七条において準用する第八十四条第一項 及び第九十二条第二項 並びに第百九十八条において準用する第百十一条第三項」と

読み替えるものとする。