設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第十七条 # 設立時役員等の選任の方法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。
ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。