一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 設立時役員等の選任及び解任

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 16時43分

1項

定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章第二百七十八条 及び第三百十八条第二項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後 遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。

2項

設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。

一 号

監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人 又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。

設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章第二百五十四条第六号 及び第三百十八条第二項第三号において同じ。

二 号

会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人 又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。

設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第二項 及び第三百十八条第二項第四号において同じ。

1項

設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。

2項

第六十五条第一項 又は第六十八条第一項 若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事 又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事 又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない

3項

第六十五条の二の規定は、設立時理事 及び設立時監事について準用する。

1項

設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。

2項

前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。


ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

1項

設立時社員は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。

1項

設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。

2項

第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。