定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第二百七十八条 及び第三百十八条第二項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後 遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第十五条 # 設立時役員等の選任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。
一
号
二
号
監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人 又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。)
設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章、第二百五十四条第六号 及び第三百十八条第二項第三号において同じ。)
会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人 又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。)
設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第二項 及び第三百十八条第二項第四号において同じ。)