一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第十六条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。

2項

第六十五条第一項 又は第六十八条第一項 若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事 又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事 又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。

3項

第六十五条の二の規定は、設立時理事 及び設立時監事について準用する。