一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第四十七条の三 # 電子提供措置

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日 又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間(第四十七条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。

一 号

第三十八条第一項各号に掲げる事項

二 号

第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類 及び議決権行使書面に記載すべき事項

三 号

第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項

四 号

第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領

五 号

一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総会を招集するときは、第百二十五条の計算書類 及び事業報告 並びに監査報告に記載され、又は記録された事項

六 号

前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨 及び修正前の事項

2項

前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。