一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第四十三条 # 社員提案権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社員は、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員に限り、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。


この場合において、その請求は、社員総会の日の六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までにしなければならない。