一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第四十九条 # 社員総会の決議

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 号

第三十条第一項の社員総会

二 号

第七十条第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る

三 号

第百十三条第一項の社員総会

四 号

第百四十六条の社員総会

五 号

第百四十七条の社員総会

六 号

第百四十八条第三号 及び第百五十条の社員総会

七 号

第二百四十七条第二百五十一条第一項 及び第二百五十七条の社員総会

3項

理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第三十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない


ただし第五十五条第一項 若しくは第二項に規定する者の選任 又は第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。