一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第四款 理事、理事会、監事及び会計監査人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

及び除く)、除く)、除く)及びの規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事 及び会計監査人について準用する。


この場合において、

これらの規定( 及び除く)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、


定款 並びに社員総会の決議」とあるのは
「定款」と、


社員総会」とあるのは
「理事会」と、


社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは
「監事」と、


総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、
並びに 及び
社員」とあるのは
「評議員」と、


著しい損害」とあるのは
「回復することができない損害」と、


第百十四条第一項」とあるのは
において準用する」と、

第百十一条第一項」とあるのは
において準用する」と、


社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは
「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、


前二項の請求」とあるのは
の請求」と、

前二項の許可」とあるのは
の許可」と、


第七十七条第四項 及び第八十一条」とあるのは
」と、


第百二十三条第二項」とあるのは
において準用する」と、

第百十七条第二項第一号イ」とあるのは
において準用する」と、


第六十八条第三項第一号」とあるのは
において準用する」と

読み替えるものとする。