前章第三節第四款(第七十六条、第七十七条第一項から第三項まで、第八十一条 及び第八十八条第二項を除く。)、第五款(第九十二条第一項を除く。)、第六款(第百四条第二項を除く。)及び第七款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事 及び会計監査人について準用する。
この場合において、
これらの規定(第八十三条 及び第八十四条第一項を除く。)中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
第八十三条中
「定款 並びに社員総会の決議」とあるのは
「定款」と、
第八十四条第一項中
「社員総会」とあるのは
「理事会」と、
第八十五条中
「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは
「監事」と、
第八十六条第一項中
「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、
並びに同条第七項、第八十七条第一項第二号 及び第八十八条第一項中
「社員」とあるのは
「評議員」と、
同項中
「著しい損害」とあるのは
「回復することができない損害」と、
第九十条第四項第六号中
「第百十四条第一項」とあるのは
「第百九十八条において準用する第百十四条第一項」と、
「第百十一条第一項」とあるのは
「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、
第九十七条第二項中
「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは
「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、
同条第四項中
「前二項の請求」とあるのは
「前項の請求」と、
「前二項の許可」とあるのは
「同項の許可」と、
第百四条第一項中
「第七十七条第四項 及び第八十一条」とあるのは
「第七十七条第四項」と、
第百七条第一項中
「第百二十三条第二項」とあるのは
「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、
「第百十七条第二項第一号イ」とあるのは
「第百九十八条において準用する第百十七条第二項第一号イ」と、
同条第五項第一号中
「第六十八条第三項第一号」とあるのは
「第百七十七条において準用する第六十八条第三項第一号」と
読み替えるものとする。