設立時理事 及び設立時監事は、その選任後 遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第四款 設立時理事等による調査
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
一
号
二
号
財産の拠出の履行が完了していること。
前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令 又は定款に違反していないこと。
設立時理事 及び設立時監事は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令 若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立者にその旨を通知しなければならない。