設立時理事 及び設立時監事は、その選任後 遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一
号
二
号
財産の拠出の履行が完了していること。
前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令 又は定款に違反していないこと。