一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百六十一条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

設立時理事 及び設立時監事は、その選任後 遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 号

財産の拠出の履行が完了していること。

二 号

前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令 又は定款に違反していないこと。

2項

設立時理事 及び設立時監事は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令 若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立者にその旨を通知しなければならない。