前章第三節第三款(第六十四条、第六十七条第三項 及び第七十条を除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事 及び会計監査人の選任 及び解任について準用する。
この場合において、
これらの規定(第六十六条ただし書を除く。)中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
第六十六条ただし書中
「定款 又は社員総会の決議によって」とあるのは
「定款によって」と、
第六十八条第三項第一号中
「第百二十三条第二項」とあるのは
「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、
第七十四条第三項中
「第三十八条第一項第一号」とあるのは
「第百八十一条第一項第一号」と
読み替えるものとする。